さいたま市市民活動サポートセンター さポット施設を利用するルール利用のルール

利用のルール

 市民活動サポートセンターの施設等の利用には、条例に基づく団体登録(※)が必要なものがあります。詳しくは以下をご覧ください。

※「条例に基づく団体登録」とは、本Webサイト(通称「さポット」)を利用するためのWEB団体会員登録とは異なります。「さポット」を利用するための登録については、 こちらをご覧ください。

市民活動団体登録の有無による利用の範囲の違い

 利用可能な施設等の範囲は、当センターにおける市民活動団体の登録の有無により異なります。

市民活動団体の登録を≪した≫団体のみ利用可能

市民活動団体の登録を≪していなくても≫利用可能

  • 印刷作業室の利用[印刷機器の使用] ⇒ 詳細はこちら
  • ラウンジの利用[テーブルの使用]  ⇒ 詳細はこちら
  • パソコン・コーナーの利用[パソコンの使用] ⇒ 詳細はこちら
  • チラシ・ポスターの設置 ⇒ 詳細はこちら
  • 資料コーナー閲覧
  • 当センターが実施するイベント・事業等への参加

市民活動団体登録

 当センターにおいて、市民活動団体の登録を受けた団体(=登録団体)は、 「多目的展示コーナー」、「団体ロッカー・メールボックス」、「貸出機材」を利用することができます。団体登録についてはこちら

登録の要件

以下の要件を満たす必要があります。
  • 市内で主たる活動を行う団体であること。
  • さいたま市市民活動及び協働の推進条例第2条第3号に規定する市民活動団体であること。
≪さいたま市市民活動及び協働の推進条例第2条(抜粋)≫
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
⑵ 市民活動 市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的かつ自主的に行う非営利で公益的な活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
⑶ 市民活動団体 市民が自由な意思に基づいて集まり、自律的に市民活動を行う団体をいう。
⑷⑸⑹ [略]

登録の届出

以下の書類により、当センターに届出してください。
  • 「市民活動団体登録届」(規則様式第1号)
  • 当該市民活動団体の定款、規約、会則等

登録カードの交付

 届出後、さいたま市にて所要の手続きを経たのち、約1週間を目安に、「市民活動団体登録カード」(規則様式第3号)を交付します。
 登録カードは、「多目的展示コーナー」、「団体ロッカー・メールボックス」、「貸出機材」の利用申請の際に必要になりますので、大切に保管してください。

登録カードの再交付

 登録カードを紛失・破損した場合には、当センターに登録カードの再交付を申請してください。

登録事項等変更の届出

登録事項や定款、規約、会則等に変更があった場合には、以下の書類により、当センターに届出してください。
  • 「市民活動団体登録事項等変更届」(規則様式第4号)
  • (定款、規約、会則等に変更があった場合)変更後の定款、規約、会則等