団体登録の案内
ボランティア活動、NPO活動、自治会活動などの非営利で公益的な活動を自主的、継続的に行う市民活動団体が登録をすることができます。なお、次の活動を目的とする団体は登録できません。
- 教義の布教などの宗教活動
- 特定の公職の候補者や公職にあるもの、または政党を推薦・支持したり、これらに反対するなどを目的とする政治活動
- 公益を害するおそれのある活動
- 個人の趣味や利益の追求のみを目的とする活動
- 営利のための活動
- 登録には次の2つの書類が必要です。
- 市民活動団体登録届(さいたま市市民活動サポートセンター条例施行規則様式第1号)
- 団体の定款、規約、会則等(非営利で公益的な活動をする市民の自主的な団体であることが明記されていること)
- 登録によって以下の使用が可能になります。
- ロッカー、メールボックス、貸出機材等の使用(有料)、展示コーナー(無料)の利用ができます。