さいたま市市民活動サポートセンター さポット施設を利用するルール多目的展示コーナー

多目的展示コーナー

多目的展示コーナーの利用

 市民活動団体の活動の成果を展示したり、 小さなイベントを催すために、「多目的展示コーナー」を利用することができます(無料)。
 なお、利用できるのは、当センターにおいて、市民活動団体の登録を受けた団体(=登録団体)に限ります。
 ※団体登録についてはこちら

多目的展示コーナーの利用(可能)期間

7日間(最長)
※多目的展示コーナーの利用を希望する登録団体が多いことから、事前に利用調整会を行っています(下記「多目的展示コーナーの利用調整会」参照)。

多目的展示コーナーの利用調整会

 現在、多目的展示コーナーの利用を希望する登録団体が多いことから、 毎月1日(1月の場合は4日)の午後6時から、3ヶ月後の月の多目的展示コーナーの利用調整会を行っています。 利用調整会後には、利用可能な期間が少なくなりますので、 利用を希望する場合には、利用調整会にご参加ください。

多目的展示コーナーの利用申請期間

 利用しようとする日(=利用[開始]日)の属する月の3月前の1日から利用日までの期間

多目的展示コーナーの利用申請

 以下の(1)及び(2)により、当センターに申請してください。
 (1)「多目的展示コーナー利用・利用変更許可申請書」(規則様式第7号)
 (2)「市民活動団体登録カード」(規則様式第3号)

使用可能な備品

 多目的展示コーナーにおける展示において、以下の(1)から(3)までをご使用になれます。
 (1)可動パネル(高さ:2.7m/幅:1.2m/枚数:16枚=利用可能面:32面/画鋲使用可能)[無料]
 (2)可動パネルで使用できるフック及びワイヤー(80セット)[無料]
 (3)会議机・椅子[無料]

その他書類の提出

 申請の際に、多目的展示コーナーの利用を円滑に行うための書類をお渡ししますので、 必要事項をご記入の上ご提出くださいますようお願いいたします。

注意事項

 原則、展示の際に使用した備品、機材、それらの物が入っていた箱やケースなど、利用者の荷物の一時預かりはいたしません。