多目的展示コーナー
多目的展示コーナーの利用
市民活動団体の活動の成果を展示したり、
小さなイベントを催すために、「多目的展示コーナー」を利用することができます(無料)。
なお、利用できるのは、当センターにおいて、市民活動団体の登録を受けた団体(=登録団体)に限ります。
※団体登録についてはこちら。
多目的展示コーナーの利用(可能)期間
7日間(最長)
※多目的展示コーナーの利用を希望する登録団体が多いことから、事前に利用調整会を行っています(下記「多目的展示コーナーの利用調整会」参照)。
多目的展示コーナーの利用調整会
現在、多目的展示コーナーの利用を希望する登録団体が多いことから、 毎月1日(1月の場合は4日)の午後6時(2025年4月1日からは午前10時)から、3ヶ月後の月の多目的展示コーナーの利用調整会を行っています。 利用調整会後には、利用可能な期間が少なくなりますので、 利用を希望する場合には、利用調整会にご参加ください。
多目的展示コーナーの利用申請期間
利用しようとする日(=利用[開始]日)の属する月の3月前の1日から利用日までの期間
多目的展示コーナーの利用申請
以下の(1)及び(2)により、当センターに申請してください。
(1)「多目的展示コーナー利用・利用変更許可申請書」(規則様式第7号)
(2)「市民活動団体登録カード」(規則様式第3号)
使用可能な備品
多目的展示コーナーにおける展示において、以下の(1)から(3)までをご使用になれます。
(1)可動パネル(高さ:2.7m/幅:1.2m/枚数:16枚=利用可能面:32面/画鋲使用可能)[無料]
(2)可動パネルで使用できるフック及びワイヤー(80セット)[無料]
(3)会議机・椅子[無料]
その他書類の提出
申請の際に、多目的展示コーナーの利用を円滑に行うための書類をお渡ししますので、 必要事項をご記入の上ご提出くださいますようお願いいたします。
注意事項
原則、展示の際に使用した備品、機材、それらの物が入っていた箱やケースなど、利用者の荷物の一時預かりはいたしません。