団体ロッカー・メールボックスの利用
団体ロッカー・メールボックスの利用
市民活動団体の活動に使用する資料や機材の保管等が行える「団体ロッカー」を利用することができます(有料)。
また、団体宛ての郵便物の受領等が行える「メールボックス」を利用することができます(有料)。
なお、利用できるのは、当センターにおいて、市民活動団体の登録を受けた団体(=登録団体)に限ります。
また、団体宛ての郵便物の受領等が行える「メールボックス」を利用することができます(有料)。
なお、利用できるのは、当センターにおいて、市民活動団体の登録を受けた団体(=登録団体)に限ります。
区分・使用料・数量
区分 | サイズ (幅×高さ×奥行) |
使用料 (1月分/1個) |
数量 |
---|---|---|---|
団体ロッカー(大) | 45cm×100cm×41cm | 620円 | 70個 |
団体ロッカー(小) | 45cm×50cm×41cm | 310円 | 140個 |
メールボックス | A4 | 100円 | 312個 |
利用(可能)期間
利用を開始する日から当該年度の末日まで(最長⇒4月1日から翌年3月31日まで=1年)
利用申請期間
利用日(=利用[開始]日)の属する月の1月前の月に属する日で市長が定める日(=1日)から利用日までの期間。
例) 10月から利用をしたい場合
・利用日の属する月=10月
・利用日の属する月の1月前の月=9月
・市長が定める日=(当該月の)1日
⇒よって「利用日の属する月=10月」における利用申請期間の開始日は「9月1日」になります。
例) 10月から利用をしたい場合
・利用日の属する月=10月
・利用日の属する月の1月前の月=9月
・市長が定める日=(当該月の)1日
⇒よって「利用日の属する月=10月」における利用申請期間の開始日は「9月1日」になります。
新年度当初(4月)からの利用希望に関する事前調整について
団体ロッカー及びメールボックスの利用を希望する登録団体が多いことから、毎年2月から3月頃に、4月以降(翌年度分)の団体ロッカー及びメールボックスの事前調整を行っています。
利用申請に必要な書類等
以下の書類により、当センターに申請してください。
□「団体ロッカー・メールボックス利用・利用変更許可申請書」(規則様式第8号)
□「市民活動団体登録カード」(規則様式第3号)
□「団体ロッカー・メールボックス利用・利用変更許可申請書」(規則様式第8号)
□「市民活動団体登録カード」(規則様式第3号)
団体ロッカー・メールボックスの閉め方
閉め方の間違いにより、次回使用時に開けられなくなることがあります。
次の手順に従って、鍵を閉じてください。
①団体ロッカー・メールボックスの扉を閉じる。
②カギ番号(4ケタ)が正しい番号(暗証番号)であることを確認する。
③扉に付いている「ツマミ」を「開」から「閉」にする(「右」から「左」にする)。
④鍵番号(4ケタ)を回す(ロックする)。
※鍵番号の忘却等により開錠を希望する場合には、防犯上の観点等から、センター窓口にて所定の手続きが必要になります。鍵番号の忘却や設定ミスにはご注意ください。
次の手順に従って、鍵を閉じてください。
①団体ロッカー・メールボックスの扉を閉じる。
②カギ番号(4ケタ)が正しい番号(暗証番号)であることを確認する。
③扉に付いている「ツマミ」を「開」から「閉」にする(「右」から「左」にする)。
④鍵番号(4ケタ)を回す(ロックする)。
※鍵番号の忘却等により開錠を希望する場合には、防犯上の観点等から、センター窓口にて所定の手続きが必要になります。鍵番号の忘却や設定ミスにはご注意ください。
団体ロッカー・メールボックスの実物例
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